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Q1.応募した企業から返事が来ません。 |
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応募時にご記入いただいたメールアドレス宛てに「応募完了メール」をお送りしています。
このメールが届いている場合は、確実に企業へお届けしています。
「求人@インテリアデザイン」では、企業に対して、応募や問い合わせに対する返信をできるだけ早期に行うようお願いしていますが、
なにぶん個別企業ごとの事情もあり、返信が遅くなることもあります。 例えば、応募メールを毎日チェックしていなかったり、応募者が多数の場合などには、返信が遅れることもあるようです。
「求人@インテリアデザイン」では各企業の選考状況、経過等を把握することはできないようになっていますので、連絡が入らないことを懸念されているようであれば、一度、応募先企業へ現在の状況を直接お問い合わせ下さい。
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Q2.求人内容と面接時の説明が違っていました。 |
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求人情報に『経験考慮の上、応相談』などの表記がある場合は見込条件になりますので、
面接時に若干の変更などがあっても面接時の条件が優先されることになっています。
ただ時給や勤務時間などが大幅に異なる場合は虚偽の広告ということになり、職業安定法に違反する行為となります。
万が一このようなことがありましたら、労働基準監督署がありますので相談されると良いでしょう。
(労働基準監督署のリンク http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html)
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Q3.実際に働き出したら入社前の説明と条件が違っていました。 |
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入社の際に締結した雇用契約書に照らして、職務内容に契約違反がないかをご確認の上、会社と交渉してください。
その際には雇用契約と照らし合わせて異なる条件をいつ迄に改善してもらえるかなど具体的に話を進めるようにしましょう。
もしも明らかな違反があり、会社との交渉がうまくいかないときは会社と労働者間のトラブルを解決する機関として
労働基準監督署がありますので相談されると良いでしょう。
(労働基準監督署のリンク http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html)
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Q4.採用時に費用負担が必要と言われました。 |
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求人@インテリアデザインでは対価を必要とする求人情報を認めていません。
万が一、『登録料』や『保証金』などの名目で金銭の支払いを要求された場合は、契約をせずに、
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
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Q5.会社から解雇されました。 |
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雇用契約書に雇用契約の期間が定められており、それに基づいて雇用契約を打ち切る場合には、
『解雇』ではなく『契約満了』となるので、不当性はありません。
契約期間が定められている契約でまだ期間が残っている場合や、客観的に合理的な理由に欠ける場合は
使用者の権利の濫用として無効になります。
企業が従業員を解雇する場合、解雇予告が30日前までになければいけませんので、30日前までになかった場合は
予告手当 (賃金) を受け取ることが出来ます。
試用期間中であっても14日を超えて勤務している場合は同様の扱いを受けることが出来ます。
以上を踏まえた上で会社と交渉してください。
また会社との交渉がうまく行かない場合、労働基準監督署などの機関に相談してみてください。
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Q6.採用後の労働相談 |
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上記以外の問題や疑問については厚生労働省のホームページでも相談コーナーを設けて電話での対応などを行っております。
■総合労働相談コーナー (厚生労働省ホームページ内) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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