公開日:2023年12月26日
(更新日:2023年12月26日)
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建築・インテリア業界に限らず、人材募集の広告で重要となるのがキャッチコピーです。募集職種のみの場合もよく見かけますが、多くの求職者に興味をもってもらうためには、それはもったいないことです。そこで今回は、募集が集まるキャッチコピーの作り方、書き方を紹介します。
キャッチコピー作成のコツは「差別化した魅力を簡潔に伝える」
求人広告の目的はいうまでもありませんが、自社に合った人材になるべく多く応募してもらうこと。そのためには、数ある建築・インテリア関連企業の中で「他社にはない自社で働くメリット」をアピールすること、いわゆる差別化することが大切です。
求人の内容そのものも大切ですが、まずはより多くの人に求人を見てもらえるように、キャッチコピーも工夫し、他社と差別化して自社の魅力が伝わるように作成するのがポイント。また、いくら自社で働くメリットが魅力的でも、長々とわかりづらいコピーになり求職者の目にとまらなければ意味がありません。「簡潔にわかりやすく」作成することも重要です。
実際にどのように作成したらよいかを解説していきます。
1:自社の魅力を明確にする
キャッチコピーに限りませんが求人広告を作成するのに、まず明確にすべきことが「自社の魅力」です。自社で働いたら他社と違いどんなメリットがあるのか、求職者にアピールするためには欠かせません。たいていの企業は、魅力は一つではないと思いますので、思いつく限りリストアップしてみましょう。例えば、以下のようなメリットです。
- 成長できる環境
- 残業が少ない
- 人間関係が良好
- 子育て世代が多く活躍している
- 年間休日が多い
- 資格支援制度がある
- 幅広い業務を経験できる
- 給料が良い
- 若い世代が活躍している
- シニアが活躍している
- 顧客に寄り添った対応ができる
2:ターゲットを明確にする
次に、応募や入社して欲しい人物像=“ターゲット”を明確にします。求める人材が、経験が浅くても長く働ける若い世代か、経験豊富なベテラン世代かによって、響く求人広告が異なるものです。
他にも成長意欲が高く積極的な人、顧客に寄り添い提案ができる人、数字を追いかけるのが得意な人など、自社の採用枠に合った理想の人材がどのような人物かによっても、アピールすべき内容が異なるでしょう。
求める人材に響く求人広告やキャッチコピーを作成するには、このターゲットを明確にしておくことも必要不可欠です。
3:ターゲットに響くよう自社の魅力を考える
自社の魅力とターゲットを明確にしたら、リストアップした中からターゲットに響く自社の魅力はどれかを考え、そこをキャッチコピーでもアピールします。
例えば、即戦力として経験豊富なベテランの人材がターゲットの場合、世代的に家庭をもっている人も多いでしょう。そのような場合は「残業が少ない」「給料が良い」などは特に魅力的なはずです。プラスアルファで、「顧客に寄り添った提案ができる」などのメリットもあるとより差別化できます。
このケースなら、「時間や成績に追われる環境で働き、転職を考えているベテラン人材」に向けて、顧客に寄り添った提案ができる、家族との時間を増やせる、などの自社で働くメリットをアピールすることができます。
4:なるべく簡潔かつ具体的にまとめる
職種と自社で働くメリットを入れて、わかりやすく、なるべく簡潔にまとめましょう。具体的には以下のような点を意識してください。
一目見て募集職種の詳細がわかるようにする
例えば、「空間デザイナー募集」「インテリアプランナー募集」だけではどのような建築物を扱うのかがわかりません。「飲食店専門の空間デザイナー」「キッチンまわりを快適にするインテリアプランナー」など、具体的にどのような商品を扱うのかがわかるのがベストです。
メリットが伝わるように具体的な表現を
「顧客に寄り添った提案ができる」「成長できる環境」、または「細部にまでこだわれる住宅プランナー」など、なるべく具体的にわかりやすくメリットを入れましょう。
メリットを数字などで記載するのも効果的です。例えば、残業が少ないことをアピールしたい場合、「残業少なめ」よりも「残業月10時間以内」と書いた方がより具体的で、求職者の感心も高まります。
キャッチコピー作成時の注意点
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求人広告の作成時には、さまざまな法律にも注意しなければいけません。例えば、男女雇用機会均等法により、男性・女性のどちらか一方を優遇する記載はできません。また、雇用対策法では募集時・採用時の年齢制限が原則禁止されています。
「ママさん歓迎」「若年層募集」などは、広告の本文はもちろん、キャッチコピーでも使用しないように注意しましょう。
キャッチコピーと聞くと、難しく構えてしまいがちですが、作成するポイントさえ押さえておけば魅力的なものを作ることは可能です。ぜひ本記事を参考にしてみてください。
厚生労働省 東京労働局 男女雇用機会均等法
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