公開日:2021年7月16日
(更新日:2023年6月27日)
画像素材:PIXTA
政府は2021年6月17日、雇用調整助成金の特例措置について、現在の内容を維持したまま8月まで延長することを発表。そして、2021年7月8日には特例措置をさらに9月まで延長する予定であることを公表しました。今回の記事では改めて「雇用調整助成金」の概要や、現在の特例措置の条件、申請方法について解説します。
雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金とは、経済上の理由で事業縮小を余儀なくされた事業主が、雇用維持を図るための休業手当を助成する制度のこと。一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することで、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
現在、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、助成率や上限額を引き上げた雇用調整助成金の「特例措置」が設けられています。
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特例措置の条件や申請方法
特例措置とは、新型コロナウイルス感染拡大により、事業縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
2021年の4月末までは原則、一人一日当たりの上限額が15,000円で、助成率が中小企業は最大10割、大企業は最大7.5割の金額が支給。5月以降は縮減し、現在、一人一日当たりの上限額は13,500円、助成率は中小企業が最大9割、大企業が最大7.5割となっています。
また、雇用調整助成金の特例措置では、「緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が実施されている地域で、時短営業等に協力している事業主(地域特例)」や、「売上高が最近3か月の月平均で前年または前々年の同じ時期と比べて30%以上減少している事業主(業況特例)」に対する特例が設けられています。上記に該当する一部の事業主の場合は、事業規模を問わず、一人一日当たりの上限額が15,000円、助成率が最大10割です。
改めてまとめると、現在(2021年7月現在)の金額は以下の通りです。
■雇用調整助成金(原則的な措置)
- 助成率:中小企業4/5(解雇を行わない場合9/10)、大企業2/3(解雇を行わない場合3/4)
- 1日当たりの支給上限額:13,500円
■雇用調整助成金 (地域特例・業況特例)
- 助成率:4/5(解雇を行わない場合10/10) ※企業規模を問わず
- 1日当たりの支給上限額:15,000円
雇用調整助成金の申請は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。郵送での申請も可能です。
8月末まで延長、さらに9月末まで継続する方針も
特例措置は2021年8月までの予定(水準は5月と同様)でしたが、厚生労働省が9月末まで延長する予定であることを公表しました。新型コロナウイルス感染再拡大で東京都への4回目の緊急事態宣言発令が決まり、支援継続が必要と判断したそうです。助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めて公開予定とのこと。
雇用調整助成金の申請は、令和2年4月の時点では約5,000件でしたが、申請が徐々に増え、6月30日時点で、3,946,240件の申請があったそうです。そのうちの3,821,028件の支給が決定しているとのこと。
多くの事業主が利用している一方、事務処理の誤り・不備も多くなっています。厚生労働省のページにしっかり目を通すことをおすすめします。理解が及んでいないまま申請をしてしまった場合、「不正受給」と同じように見なされ、さまざまなペナルティを受ける可能性も。条件などをいま一度理解した上で申請の準備を進めましょう。
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